月別アーカイブ: 2007年12月

関原はやはり平場より雪が多かった。

DSC_0001
昨日、午後7時からお客様の自宅で、土地売買の決済手続きを行いました。
大島の長生橋通りを長岡インター方面に向う途中は、全然雪が気にならなかったのに、インターわきのR8号線を登るにつれ、雪が路面にたまるようになり、ちょっとハラハラしました。
 

 
原信の駐車場で5分ほど時間調整。
約5cm位、積もっていたでしょうか。水分がまだ多いため、何とか普通タイヤで大丈夫そう。
やはり、同じ長岡市内でも、だいぶ様子が違います。
昨年は、早々とスノータイヤに履き替え、会社の周りと駐車場の消雪ホースも張り切って這わせ、準備万端にしていたら、なかなか雪降らず。
昨年の様子を見れば、今年はまだまだ大丈夫だろうとのんびりしてたら、不意打ちの雪…。
得てして、こんなものなのかも知れません…。

H19-12-4
今日無事、スノータイヤに履き替えました。
これで安心して、ビューンと走れます。
今年は、○年ぶりにゲレンデに通おうかと検討中。
あとは、体と要相談です。
朝の散歩は、ふくらはぎの筋肉が肉離れ気味に痛むので、ちょっと自重?気味です。
かなり体重が落ち、ウエストも締まって、メタボ克服かと一人達成感に浸っていたのですが、残念です。
ま、無理しても何にもなりませんよね。

 

 

不動産業はサービス業

売り物件のご案内の予定が2組ありましたので、事務所に来ておりました。
日曜は、突然のご来店はほとんどなく、事前に打ち合わせておいたお客様に対応するだけですが、時節柄、賃貸駐車場のご予約のが電話が2件ほどありました。
事前に、ホームページをご覧になって、現地を見たうえでのアクセスですから、話は早く進みます。
それのみですので、事務所内は非常に静かで、何もしていないわけではなく、後延ばしになっていたことをまとめて処理していました。
非常に、はかどりました。
電話とか、御来客で仕事を一時中断後に再開しても、また軌道に乗るまで時間を要します。
連続して、処理できることは非常に効率が良いと再確認。
さて、お客様の都合が大事か、その仕事に携わっている者の都合を優先するか。
私は、不動産業は製造業・事務受託業ではなく、完全なサービス業だと思います。
それでは、土曜、日曜日にしか休めないお客様が週末に物件の案内を希望されることが多いですから、そのように対応するのが当然と言えます。
この考え方に徹底できれば、土曜、日曜日も営業をして、平日の中で休みを設定する決断ができるのですが、なかなか簡単にはいきません。
都市型の不動産業、特にフランチャイズ展開して賃貸住宅に力を入れている組織のの営業形態を見習わなければ、いずれこの激動する不動産市場から弾き飛ばされてしまうかもしれません。
ちょっと時間の余裕をもって、落ち着いて考えれば、そうなるのですが、いまの業務に埋没してしまう状況では、また先送り事項になってしまうのです。

売地、方針が決定しました。長岡市東神田3丁目54坪東南東向き融雪市道

建物解体整地、境界標設置測量中。
近日中に、詳細資料を整理のうえ、物件詳細を公開いたします。
長岡駅まで歩いて約13~14分程度。
建物の建て替えが進んでいる閑静な成熟した住宅地域です。
調べていて、最近の近隣の取引価格が高くなっているので驚いています。

DSC_0032
学校区のせいでしょうか。 川崎小学校区です。
駅まで徒歩圏内ということでしょうか。
建物の改築がすすみ、町並みが刷新されてきているせいでしょうか。
この街の一員になりたいと思うか否かがポイントでしょう。
一人だけが頑張ってもどうにもならないことですから。

 

 

ようやく特殊事情物件処理に進展がありました。

先日(11/20)、ブログでご紹介しました特殊事情のある物件。
同じような地域・特徴の案件を、3つ重複してとか継続してご依頼をうけることがよくあります。
本当に、不思議なものです。
1.債権者サイドの方針が決まり、ご本人のご同意のうえで任意売却方式で売却活動が始められるようになった案件がひとつ。
長岡市稲保1丁目の中古住宅(H14年11月築)です。
売出価格は1,830万円です。
nagamine22
2.債権者サイドのご了解がとれおり、買受希望者の申出があり、あとは所有者の手続きに対するご協力を待っていた物件がひとつ。
かなり、神経を使い、我慢強く進めてきましたが、ようやく、所有者から所有権移転登記等に必要な書面に署名・押印をいただき、引渡しに向けて準備中です。

nagamine11

 


このような場合は、物件情報はオープンになることなく、処理が終わることになります。

 

 


nagamine00

3.第一順位抵当権を持つ債権者と、所有者の同意と協力が得られているが、差押債権者、もしくは、次順位抵当権者等がおり、売買代金の配当についいて協議・調整がなかなかつかず、ようやく、仲介の立場の弊社が一部協力を申出たことによって、何とか、配当案をご了承いただけた物件がひとつ。
これも、買受申出に基づいて詳細を調整するため、すでに買受人がおり、物件情報は一般のお客様にオープンする場面がなく、手続き完了となります。
2.、3.の買受のお客様。特殊事情の物件だと承知のうえとはいえ、私たちを信頼いただき、忍耐強くお待ちいただき、大変ありがとうございました。
待っただけのことはあったと、評価いただけますでしょうか。